離婚調査・浮気調査~離婚の慰謝料

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離婚の際の慰謝料

離婚の慰謝料は「どちらの責任が重いか」が重要

慰謝料とは相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることへの心の痛み、精神的苦痛を和らげて
回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことをいいます。
これはいつでも相手に請求できるものではありません。
慰謝料の判断については、離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になってきます。

慰謝料の判断材料

離婚調査・浮気調査

慰謝料の判断材料は下記のようになります。

・不貞行為など有責行為の有無
・暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)
・精神的苦痛の重さ
・結婚から離婚までの経緯
・社会的地位や年齢
・離婚後の生活状況
・職業、収入、財産 状態
・子の有無
・過失、有責配偶者の故意、動機

離婚-浮気での慰謝料

配偶者が浮気をしていた場合の離婚

配偶者が浮気をしていた場合、離婚時に発生する慰謝料は、
「精神的苦痛を受けた配偶者が、浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金」
「配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金」

この2つになります。(浮気相手への請求は別となります)

夫婦関係が既に破綻していたとされた場合、配偶者以外の方との肉体関係が証明されたとしても、
不貞行為にならない可能性があります。

 

離婚の際の慰謝料の相場

慰謝料の相場

慰謝料と聞くと一千万円以上もらえるとお考えの方がありますが、そのほとんどは芸能人の見栄や
話題作りであり、 実際の慰謝料では、一千万を超えるものはほとんどありません。
性格の不一致に関しての離婚原因などでは、慰謝料をもらうことはまずできません。
慰謝料は不貞行為(浮気)など、離婚の原因となるものがはっきりしないと発生しません。
離婚原因ではなく、手切れ金としてもらえるかどうかは相手の性格などによって大きく変わります。
きちんと取り決めをしておかないと支払いもないまま、支払い時効を迎えてしまいます。

慰謝料の相場

慰謝料の相場の決定基準

慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。
有責度(浮気の証拠ありなし)相手のや婚姻年数などにもよって大きく変化しますので、
一概にいくらとは言えません。
「離婚原因」「婚姻期間中の同居期間、別居期間」「離婚責任の重さの程度」
「精神的な損害の程度」「請求相手の収入」
その他年齢、職業、負債
、などを重点において決めることになります。

おおよその判断としては謝料は300万円前後が多いようです。
しかし、あくまで個別の事例として捉えることが大切です。
300万円位から多くても500万円位までと考えたほうが無難でしょう。
1000万を越えるケースとしては結婚20年以上などで相手が悪質なケースになってきます。

ただし、夫婦関係が崩壊したあとでは慰謝料の請求は認められません

浮気相手への慰謝料の請求

浮気相手にも「共同不法行為」という形で慰謝料の請求ができます

この金額に関しても相手の収入や財産などの要素によって変化してきます。
一般的に言われている金額は、100万円~200万円が多いようです。
離婚を視野に入れて調査を考えるのであれば、夫婦関係の崩壊していないと判断される、
なるべく早期の方がいいでしょう。

 

第三者への慰謝料請求

浮気による慰謝料

離婚調査・浮気調査

配偶者が不貞行為を働いた場合の慰謝料

配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わった
その相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。
被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、
精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。

判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、
故意 または過失がある限り右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を
持つに 至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたか
どうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、
その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を
慰謝すべき義務がある」としています。

相手がたとえ「誘惑された」「純粋な恋愛」と主張しても、
慰謝料を求めることができます。

不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合

不貞(浮気)の相手に対して、慰謝料請求できるのは下記の場合です。

・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行なった場合
・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合

浮気による慰謝料請求ができない場合

不貞行為が立証されても、下記のような場合は、慰謝料の請求ができません。

・夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合
・事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合

慰謝料請求に必要となる証拠

証拠として有責配偶者とその相手の性的行為が確認できるもの、
不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)であり、
婚姻関係が破綻していない時点での行為である、ということが必要となってきます。
(詳しくは『不貞行為とは』に記載しております)

未成年の子供の慰謝料請求

親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、
不貞の相手に対する慰謝料請求は認められていません。

有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合

不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は
不真正連帯債務の関係になります。
有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し、
他方への慰謝料請求は認められません。
もし浮気相手への慰謝料を配偶者が払った場合、浮気相手への請求ができないということになります。

不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効

不貞行為は不法行為です。
不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時から
3年間請求しない場合は時効により消滅します。

離婚や相手への慰謝料請求を考える場合、浮気を知ってから早めに対応することが大切です。

 

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