離婚調査・浮気調査~不貞行為とは

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不貞行為とは

離婚の理由として認められる不貞行為とは

離婚調査・浮気調査

「浮気」の概念は人によって様々です。
あなたが浮気だと判断するラインはどこからでしょうか?

「二人きりで食事をしたら浮気」
「デートをしたら浮気」
「キスをしたら浮気」
そうお答えになる方もあるかと思います。

しかし、離婚の理由として認められるのは「不貞行為」です。
デートや手をつないでいた、メールを頻繁にしていた、などでは
離婚の理由として認められません。

ここでは、法律的にはどのような事が「不貞行為」に該当するかをご説明致します。

 

浮気調査での証拠としての「不貞行為」

実際に浮気調査での「証拠」とされるもの

食事や買い物、映画へ行った等のデート、手をつないでいる、
キスをしている写真だけでは不十分です。

ホテルや相手の自宅など 肉体関係を状況的に証明出来る証拠を複数回収集するのが有効です。

離婚調査・浮気調査

ホテル等に関しては、室内の映像ではなく、
ホテルに出入りする映像を撮影し、証拠とします。
この場合、滞在時間を証明できるようにしておく必要があります。

仮に入ったとしても数分で出てくれば、
不貞行為は立証できない為です。

また、離婚を考える場合、できるだけ3回以上は
撮影しておくのが望ましいでしょう。
これは、過去の判例では1度の証拠では、不貞行為と
認められなかったことがある為です。

相手の弁明で「魔がさした」「相手に誘われた」「1度きりだった」
「一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた」など、
様々なものが出てくる場合があります。

これを回避する為に、複数回の証拠を用意し、「不貞行為の継続性」を示すことが有効です。

 

証拠の有効期間

例えば3回の不貞行為の証拠があった場合、「魔がさした」「1度きりだった」など、
上記のような弁明は通りません。
3回の不貞行為の証拠は、「不貞行為の継続性」の証明ができると言えます。

しかし、証拠の有効期限は「証拠価値」としては約1年位だと思われます。
1年以上のものも証拠ではありますが、現状の証明とは言いがたいので、効力が薄れてしまいます。

もし離婚調停などですぐ使用しないのであれば、調停前に再調査を行い、
新しい証拠を用意しておくのも離婚を有利にすすめる方法です。

離婚調査・浮気調査

ホテルの領収書なども証拠になりますが、それのみでは
「誰と泊まった」等の情報が得られないので
「具合が悪くなった」「仕事の関係で使った」「他人の領収書だ」
などの弁明で逃げられる場合があります。

携帯電話、パソコンのメールも参考品になりますが、
パソコンなどで他の機材に転送したものは 参考資料として
認められない(オリジナルから改ざんしていないコピーという証明が
できない為)場合があります。

こういった資料を保存する場合、パソコンや携帯電話に映っている
画面そのものを、カメラ、ビデオカメラなどで
撮影なさった方がいいでしょう。

ただし、この画面のみでは、第三者から見て「不貞行為が明らか」とは
認められないことが多いようです。
裁判上の参考資料と考える分には問題ありません。

こういった画面などの資料は、あくまでホテル、自宅の出入りなどを証明できるものがある場合に、
有効になる証拠といえるでしょう。

 

風俗のケース

風俗は不貞行為にあたるか?あたらないか?

基本的には不貞行為と見なされます。
ただし、「特定の人物との浮気ではない」という点、「その風俗店が行っているサービス(本番行為の有無)」
「証拠の回数」「継続的かどうか」「悪質性」など、様々な要素によって判断が変わってきます。

この場合、争点として「夫婦関係が破綻した前か後か」、「破綻した原因が夫の風俗通いであったか」など、
複雑な部分が出てきます。

一般論として、男性の場合、「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか」
という考え方もあります。また「このときだけだった」「酔ってて記憶にない」などと弁明される場合もあります。
離婚を考える場合、その悪質性をはっきりと証明する必要があるといえます。

ある調査ケースでは、会社の帰り、食事後に何度か風俗店を利用、帰宅後は「今日は残業だった」 と
妻に話していました。

また、朝からの出張で他県へ行き、まっすぐ風俗店に入ったというものがありました。
会社に確認すると、仕事(出張)ではなく、休暇でした。
月に何度か風俗店へ、休暇と偽って他県の風俗店に入る――
このようなケースの場合、「本人の意思で、妻に偽って風俗店に入った」「本番行為を行う店だった」
「複数回の利用である」と証拠がありますので、悪質なケースに該当すると認められると思われます。

また、酔っ払っている状態で、呼び込みに連れられてお店に入った場合と、
昼間、素面で本人の意思で入った場合では、判断も変わってくるでしょう。

このようなケースの場合、風俗を利用した理由として「相手が夫婦生活を受け入れてくれなかった」
などという主張も出てくると予想されます。実際には夫婦生活を行っていても、そう述べて
離婚の条件を少しでも自分によくしようとするケースもありえます。

また、夫婦生活の問題でも「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とされ、
離婚の理由となることがあります。

過去の判例としては、「夫側がポルノビデオを見て自慰をし、改善がなく、これにより妻が愛情をなくし、
婚姻を継続する意思がなくなった。この為、すでに婚姻生活は破綻し、「婚姻を継続し難い重大な事由」として
認められる」として、夫から妻側へ慰謝料120万の支払いを命じました。 (平成5年3月18日 福岡高裁)

その他、離婚原因が妻の性交渉拒否、暴言、協力の拒否などであるとして、
妻から夫側に慰藉料150万円の支払いを下した裁判もあります。(平成3年3月29日 岡山地裁)

 

浮気の慰謝料

浮気による慰謝料の種類

配偶者が浮気をしていた場合、離婚時に発生する慰謝料は、
「精神的苦痛を受けた配偶者が、 浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金」と、
「配偶者としての地位を失う事に対する 精神的苦痛に対する損害賠償金」
の2つになります。(浮気相手への請求は別となります)

夫婦関係が既に破綻していたとされた場合、配偶者以外の方との肉体関係が証明されたとしても、
不貞行為にならない可能性があります。(詳しくは『離婚の慰謝料』に記載しております)

離婚は夫婦ごとにケース・バイ・ケースです

離婚を考える場合、より多くの知識や情報を得て準備し、後悔しないようにすることが大切です。

 

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