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浮気調査、離婚調査「財産分与について」
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浮気調査、離婚調査「財産分与について」
No.12(2008.10.09)
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名古屋の探偵、ガルエージェンシー名古屋中央です
お読み頂いてありがとうございます。
このメルマガでは、浮気調査、離婚調査の知識と実際、トラブルなどについて
記載しております。
浮気や離婚問題を考える場合や、よりよい探偵の利用法を考える際に
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名古屋で浮気調査、離婚調査をお考えなら、ぜひ私達にご相談下さい。
INDEX────────────────────────────────
1.浮気調査、離婚調査「財産分与について」
2.離婚の際の自分の財産を考える
3.リフィルのリクエストを受付中
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浮気調査、離婚調査「財産分与について」
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離婚の際、親権の他に問題になりやすいものに「財産分与」があります。
「財産分与」は慰謝料などとは別であり、夫婦で築き上げた財産を
二人で分割するものです。
離婚時に「財産分与」の対象となるのは、結婚期間中に
「夫婦の協力によって得た財産」です。
この為、下記は「財産分与」の対象になりません。
・配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
・配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
・配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
例えば、
「嫁入り道具」
「妻が嫁ぐときに実家からもらってきたもの」
「結婚前に貯蓄していた貯金」
「結婚中に親や親類から受けた遺産」
「贈与された財産」
などの場合、個人の財産になり、配偶者への財産分与対象にはなりません。
また「負の資産」という言い方があるように、借金などマイナスの場合も
あります。
生活費として使用したなどの共同債務(借金)は、離婚してもお互いに
負わなければなりません。
ただし、相手の浮気やギャンブルによる浪費など、個人的債務は本人のみであり、
配偶者は支払う必要がありません。
財産分与の金額や分与の仕方については、夫婦の話し合いによって決められます。
合意が得られない場合、調停申立~調停、裁判などになります。
夫婦だった相手にそこまでは――と思われる方もあるかもしれません。
裁判になるのを避けたいが為に同意したふりをし、実際に払おうとしない
配偶者もあります。
「財産は半分にすると言いながら、離婚したらほとんど無一文だった」
「家を売って分割して払うと言っていたが、そのまま家に住み、
売れないから払わないと言ってきた」
こういった残念なケースもあるのです。
財産分与では合意した内容をきちんと書面で残し、「公正証書」にして
「強制執行」などの確約をつけておくことをおすすめします。
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離婚の際の自分の財産を考える
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離婚の際の自分の財産を考えた時に、絶対に問題がないと思える人は少数です。
「相手が払わないかもしれない」「もめるかもしれない」とお思いでしたら
離婚時の知識と、しっかりとした準備をおすすめします。
例えば、自分の名義の書類、支払った領収書、生活費などで出した金額、
結婚前の預貯金の通帳なども大切な証拠になります。
共働きや自営の場合は「2分の1ずつ」ということが多いようです。
「妻は主婦で働いていなかったから財産はいらないはず」と
言われる方がありますが、専業主婦の場合も家庭への貢献度が認められますので
1/3~半分の財産分与となることも多いようです。
相手が浮気をしていた、ギャンブルやなどのよって使い込み、生活費をほとんど
出していたなどという場合は、財産分与で割合を多くとることもできます。
また、財産がなく、借金があるという場合は、それを押しつけられないように
しておくことも大切です。
相手の浮気やギャンブルによる浪費、借金などの場合、勝手にカードを作られたり、
名義人や保証人にされていることもありますので、注意が必要です。
また、双方が「自分の財産」として主張する場合や、車など分けられない「物」、
共同で使っていたものなどでもめることもあります。
伺うケースとしては下記のようなものがあります。
1.家、土地
売却以外ではわけづらく、愛着のある場合などは難しい選択になりやすいです。
2.車、バイク
通常は名義人が優先されますが、どちらが実際に支払いを行っていたかなども重要になります。
3.家具、家電
共同で購入したものか、どちらが支払いを行ったか、必需品か(洗濯機、冷蔵庫
など)、
そうでない趣味のもの(ステレオ、ゲーム等)かによって変わります。
4.ペット、植物
愛情のある場合ほど難しいようです。
離婚時に、「自分の財産」を守れるのは自分だけです。
充分な知識を得て、しっかりとした準備をおすすめします。
お電話は24時間お受けしております。
通話料無料のフリーダイヤルです。
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匿名でのご相談も可能ですので、お気軽にお寄せ下さい。
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